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特定原材料等

アレルギーを引き起こす可能性のある食品には、包装等に「特定原材料等」という表示を必ず明記する決まりがあります。「特定原材料」の「等」とは、「特定原材料」と「それに準ずるもの」の総和のことです。

キウィを食べると口内が痒くなったり、ピーナツを摂取すると全身にアナフィラキシーショックが発症する場合があります。それらはアレルギー物質(アレルゲン)によって引き起こされます。厚生労働省が定める「アレルギー物質を含む食品の原材料表示 (アレルギー表示)」には「特定原材料等」27品目が指定されていますが、その中で植物の占める割合が意外と大きいです。

アルゲンの影響が大きい「特定原材料」7品目中で、植物は、コムギ(小麦)・ソバ(蕎麦)・ラッカセイ(落花生)の3品種が入っています。「それに準ずるもの」20品目中で、植物は、オレンジ(Orange)・キウイフルーツ(Kiwifruit)・クルミ(胡桃)・ダイズ(大豆)・バナナ(Banana)・マツタケ(松茸)・モモ(桃)・ヤマイモ(山芋)・リンゴ(林檎)・ゴマ(胡麻)・カシューナッツ(Cashew nut)の11品目が入っています。その内、パンや、ウドン、お好み焼き、菓子類、天麩羅等の衣に使われる小麦や、豆腐・味噌・醤油・納豆・湯葉・豆乳などの原料となる大豆は特に生活に支障が出る食品です。

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